住宅完成保証制度について


ここでは2月21日に創設・発足された住宅完成保証制度のことについて記載します。

財団法人 住宅保証機構は、国庫補助による中小住宅建設業者向けの住宅完成保証制度を平成12年
2月21日より発足いたしました。

概要を簡単に言いますと、

  住宅建設途中に請負業者(工務店やゼネコン)が倒産した場合の工事費の追加負担の軽減や
  代替履行業者(引継ぎ業者)の候補選定などをして工事完成まで導くという制度
です。

1.住宅完成保証制度ってなに?

 住宅完成保証制度は、住宅建設を受注した中小企業である住宅建設業者が倒産等した場合に、発注
 者(消費者)が最小限の追加負担のみで住宅を完成させることができるよう保証する制度です。
 この場合、機構は代わりの住宅建設業者候補(代替履行業者候補)を選定し、発注者に斡旋すると
 ともに、増嵩(ぞうこう)工事費用の負担や前払金に係わる損害の発生に伴う追加の負担につき、
 保証契約の範囲内において、保証金の支払いを行います。また、機構は、安定的な制度運営を図る
 ため、国庫補助金(2億円)を活用して完成保証基金(4億円)を整備するとともに、損害保険会
 社と保険契約を締結しています。
  
 * 増嵩(ぞうこう)工事費用とは、    
   同じ仕様での見積りによる代替履行業者との請負工事金額−当初の施工業者との請負契約金額
   で追加的に発生した金額は含まない。

          【制度全体図】

hosho01.gif (20352 バイト)

2.保証内容ってどんなの?

 (1)対象となる住宅 ==発注者が個人である工事請負契約に基づき建築される新築一戸建住宅の
                 工事を対象とします。
 (2)保証期間=====機構が保証書を発行した日から、当該住宅の工事に関して当初予定され
                      ていた工期の最終日までの期間とします。
 (3)保証タイプ==== Aタイプ保証
                  代替履行業者候補を選定のうえ、保証事故発生にともなう増嵩工事
                   費用を当初の請負金額の20%を限度額として保証する保証タイプ
                  をいいます。

                  Bタイプ保証
                  Aタイプ保証に加え、前払金返還債務(前払金*全体で当初の請負
                  金額の50%を限度とし、自己資金については前払金全体の保証の
                  内枠で当初の請負金額の10%を限度とする。)を保証する保証タ
                  イプをいいます。

                * 前払金とは、自己資金及び申請により住宅完成保証の仕組みを円滑に進め
                          るための仕組みが整備されていると機構が承認する融資制度
                          に基づく融資金をいいます。

3.業者ごとの保証限度額っていくら?

 保証限度額とは、請負金額に保証割合を乗じた金額で、保証委託する金額の限度額をいいます。

    (1) 業者ごとの保証限度額は、1億2千万円です。

     (2) 一工事ごとの保証限度額は、請負金額、保証タイプ、保証割合によって異なり、
                         保証書に記載の金額となります。
                         一業者の保証限度額である1億2千万円が限度となります。

4.制度参加種類ってどんな種類?

 施工業者側が登録できる保証タイプに応じて2種類あります。

     第一種登録==Aタイプ・Bタイプ保証両方のタイプの保証委託申請ができる登録をいい
               ます。

     第二種登録==Aタイプ保証のみを保証委託申請ができる登録をいいます。

5.保証委託契約申請ってなに?

  業者登録審査が承認され業者登録後に、個々の住宅建設工事の保証委託契約申請が可能となります。

 (1)工事請負契約約款・工事請負契約書
     保証対象とする住宅建設工事には、工事請負契約において機構指定もしくは機構が事前に
     承認する工事請負契約書・工事請負契約約款を使用することを要します。

 (2)保証料
     保証料は、保証限度額に保証料率を乗じて算出されます。

      <保証料率表>
                                  区 分       保証料率
          住宅性能保証制度同時申請 有り   Aタイプ       1.0000%
                                  Bタイプ       0.4286%

          住宅性能保証制度同時申請 無し   Aタイプ       1.0434%
                                  Bタイプ       0.5074%

           *上記の保証料率は、保証期間6ヶ月までの保証料率です。
           *Bタイプの保証料率は、前払金に係る損害と増嵩工事費用とあわせ請負
            金額の70%まで保証する保証料率です。

     <保証料の例>
         たとえば請負金額 2,000万円で工事(保証)期間4ヶ月間、住宅性能保証制度
         同時申請有りの場合

          例1) Aタイプ保証の場合

               保証限度額 → 2,000万円(請負金額)×20%(保証割合)=400万円
                  保証料 → 400万円(保証限度額)×1%(保証料率)
                          =40,000円(消費税別)
                          =42,000円(消費税込)

          例2) Bタイプ保証、前払金に係わる損害と増嵩工事費用とあわせ請負金額
                     の70%まで保証する場合

               保証限度額 → 2,000万円(請負金額)×70%(保証割合)=1,400万円
                  保証料 → 1,400万円(保証限度額)×0.4286%(保証料率)
                           =60,000円(消費税別)
                           =63,000円(消費税込)
          

                                     *保証料は円単位を切り捨てとします。

6.保証事故が起きたときの住宅完成保証の手続きはどうするの?
 
  機構は、保証事故と認定した場合には、代替履行にむけて発注者と連絡をとりながら住宅完成
  保証の手続きを進めます。原則として機構の選定する代替履行業者候補を発注者にリスト案内
  による業者斡旋し、保証契約に基づき保証金を支払います。(登録業者でなくても可)
  発注者の意向やそのほかやむを得ない事情により、代替履行業者候補を選定せず発注者への
  保証金の支払いのみとする場合もあります。

7.問い合わせ先はこちら。

  大阪府内では
   財団法人 大阪住宅センター
       大阪市中央区南船場4-4-3御堂筋アーバンライフビル4階  TEL/06-6253-0071

  兵庫県内では
   財団法人 兵庫県住宅建築総合センター
       神戸市中央区雲井通5-3-1サンパル6階             TEL/078-252-0092

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