もっとアピ−ルを! ≪歯科メ−カ−や歯科材料業者に頼られている方は見ないで下さい!≫


          ≪ここは『住まいづくり』とは違ってビジネスライクなペ−ジに徹しております≫


もっとアピ−ルをして患者さんにドンドン来ていただきましょう!

何も強引な押付けや引っ張り込み作戦ではありませんよ。

あなたの診療技術の高さや医院の良さをわかっていただいて、笑顔で来て喜んで帰って
いただくのに躊躇する必要はありません。
歯科医師として当然の責任と使命をもっと果たさない方が恥ずかしく罪深いことを自覚して
いただきたいと思います。

6月4日から1週間は『歯の衛生週間』ですよね。

歯科医師会や保健関係での広報ですでに浸透しているように思いますが、まだまだ知られて
いないことはご存知でしたか。
6月4日なので『虫ムシ歯の日』なんてことは言われて思い出す程度で、その時だけカバの
歯磨きがTVに写されています。
この1週間を歯科医師がさぼっていては責任感も使命感もお持ちじゃな〜い、といわざるを得ません。
自分たちの仕事や使命を公にドンドン・ガンガン宣伝できるチャンスと心得ましょう!!

       平成14年度 歯の衛生週間                      

         平成14年度全国統一標語  「じょうぶな歯 健康づくりの第一歩」

         趣旨   歯の衛生に関する正しい知識を市民に対して普及啓発するとともに、歯科疾患の
               予防に関する 適切な習慣の定着を図り、併せて、その早期発見、早期治療を励行す
               ることにより、歯の寿命を延ばし、市民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。


新聞折込広告やポスティング・チラシでは『歯の衛生週間』を全面に打ち出した内容にすること
がポイントです。たとえば『予防の大切さ』『8020運動について』『日頃のブラッシング方法』
『子供さんの注意点』『キシリト−ルと歯の関係』『最新治療情報』以外でも『地域への思い』
等を書いてみることをお奨めします。

タ−ゲットは地元地域や家庭に根ざした20〜40歳の女性を設定してみましょう=イラスト・字体・文体
などに気配りをして。自分の医院名は小さく小さく、このチラシの文責は、直接のご相談はココ程度に
した方が宣伝っぽくなくて良いです。
どんな医師が書いているのか顔イラストなどもあると親しみやすい感じがします。

気をつけなければいけないのは医療法の広告規制です。

すでにご存知のように医療法第69条の項目はありますが、逆に規制緩和事項についての確認も必要です。
医療広告規制については「広告可能な項目」の規制であって「広告の手段」が制限されているわけでは
ないと、よく言われています。
医院の広告や宣伝をしているのではなく、歯の衛生面や予防の大切さを上記の趣旨にてらして説明・情報
発信していることが重要です。法的に問題がなくても歯科医師会や近隣の医院からのプレッシャ−も多少
はあるかもわかりませんが『歯科医師として黙っていて何もしないよりも患者さん本位に使命を果たしている』
という考えの元に自分のスタイルをアピ−ルすることが大切です。また、その心意気・心がけが患者さん
に来ていただくことに繋がってきますよ。

   ★ 医療広告規制緩和のポイント → 厚生労働省の「医療広告規制緩和のポイント」参考サイト

   ★ いろいろな思いを込めた歯科実例集 → こちら